ご質問の場合、500万円は資本的支出に該当するため、修繕費として一時の損金とすることは認められません。 法人が、資産について改良等を行った場合において、その改良が使用可能期間を延長させるものや価値を増加させるものである場合には、その改良費の額は一時の損金とすることは原則として認められません。
一方で、その支出が単に現状回復のための支出である場合には修繕費として一時の損金になります。 資本的支出の具体例としては次のようなものがあります。
(1) 物理的に付加した部分に係る費用の額
具体例〜 建物の非常階段の取り付け
自動車へのカーナビゲーションの取り付け
(2) 用途変更のために直接要した費用の額
具体例〜 倉庫を店舗に転用するための内装工事
(3) 資産の一部を特に品質または性能の高いものに取替えた場合のその品質または性能の向上した部分の金額
具体例〜 トタン屋根を瓦屋根に取替えた費用
よって、ご質問のケースでは、倉庫を事務所に転用するための内装工事であり、上記 (2) に該当するため一時の損金とすることはできず、資本的支出として資産計上することになります。
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