税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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ソフトウェアの償却について

ソフトウェアの償却について

現在5年前に購入した会計ソフトを用いて帳簿作成を行っていましたが、この度新しいソフトを購入することとしました。金額は、15万円であるため、少額の繰延資産に該当するため一時の損金としたのですがよろしいのでしょうか。

ソフトウェアは平成12年4月1日以降取得分から取り扱いが変わりました。 改正前は、ソフトウェアは繰延資産として資産計上し、5年で償却していました。しかし、平成12年4月1日以降取得分からは、繰延資産ではなく、無形固定資産とされる事となりました。 ソフトウェアの取扱いは次のようになっています。

資産区分

無形固定資産

耐用年数

複写販売用    3 年

研究開発用    3 年

自社利用     5 年



また、繰延資産から無形固定資産に資産区分が変更になったことに伴い、少額資産の判定基準も変更になりました。つまり、繰延資産の場合、20万円未満の支出については一時の損金とされますが、無形固定資産については10万円未満の支出についてのみ一時の損金とされます。

ですからご質問の場合、まず、資産区分が無形固定資産になります。そして、少額資産の判定ですが15万円となり、一時の損金とはできません。従いまして耐用年数5年で償却するか、又は、一括償却資産として3年で償却することになります。
 
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