税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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親族所有の建物を事業の用に供した場合の必要経費
父の所有する建物をクリニックとして事業用に使用しました。父に通常の家賃を支払った場合、私の事業上の必要経費として認められますか。またその後、仮にその建物を取り壊した場合に生ずる損失は、どのように取り扱われますか。
父親と生計を一にしているかどうかで取り扱いが異なります。

(1) 生計を一にしている場合父親に家賃を支払っていても、あなたの事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないとともに、お父さんが受け取った家賃は父親の所得の計算上ないものとして取り扱われます。そして、父親が所有する建物に対する固定資産税、修繕費、減価償却費等のうち事業に係る部分についてはあなたの事業所得の金額の計算上必要経費とされます。また、その建物の取り壊しにより生じた損失についても、あなたの事業所得の金額の計算上必要経費となります。

(2) 生計を一にしていない場合父親に対する支払家賃はあなたの事業所得の金額の計算上必要経費とされ、父親については不動産所得の収入金額とされます。また、建物の取り壊し損失については、父親の不動産所得に係る経営が事業的規模で行われているときは損失の全額が必要経費となりますが事業的規模でないときには、この損失を必要経費に算入する前の不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。
 
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