診療行為は、その目的、結果の如何を問わず、外形的には患者さんの身体に対する侵襲行為であると共に、その身体の安全性を害する行為であるとの考え方があります。
この考え方によれば、法的にはすべての診療行為が否定されてしまうことになります。この点に関しては、結果の如何に関わらず、その診療行為が医学界において一般に是認し受け入れられているものであれば、すべて適法かつ有効な業務行為とされています。もちろんいかなる場合であっても、患者さんの依頼あるいは同意の下に行われるべきものであり、かつ適切・妥当な医療行為でなければなりません。
医師と患者さんの関係を支える基本原則としては、次のものが挙げられます。
1. 身体不可侵権
2. 患者の自己決定権
3. 患者の医師選択権
4. プライバシー権、名誉権
5. 説明義務
6. 守秘義務
7. 善管注意義務
8. 医師の自由裁量権 |