税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

労務管理> 解雇・懲戒・制裁

解雇予告期間中に業務災害にあった場合、解雇予告の効力はどうなりますか?
先日、当院の職員に、業績不振のため、30日前に解雇予告をしました。ところが、解雇予告の5日後に、業務災害に遭って怪我をし、現在入院中です。この場合、解雇予告は有効でしょうか。

休業が長期にわたらなければ、当初の解雇予定日が解雇制限の期間延長されるだけですが、休業が長期にわたる場合は、改めて解雇予告が必要となります。

ご質問の場合、解雇予告期間が満了する前に業務上の負傷をして入院中とのことですので、この場合には、労働基準法の解雇制限の規定が適用され、入院中はもちろん、退院した後も通院加療のために休業する期間、及びその後 30 日間は解雇することはできません。したがって、当初に予告した解雇日が来ても解雇の効果は生じません。 当初の解雇の予告の効果については、行政解釈では、「前の解雇予告の効力発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない」としています。したがって、ご質問のケ−スの場合は、解雇予告の効力は一時中断されただけですので、改めて解雇予告をする必要はなく、療養のための休業期間とその後の 30 日間が過ぎれば、自動的に解雇の効力が生じるわけです。

しかし、休業期間が長期にわたる場合には、この限りではありません。行政解釈でも、「その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き」としているように、休業期間が長期にわたる場合は、最初に行った解雇予告は無効となり、休業終了後、 30 日を経過した日以降を解雇日とする解雇予告を改めて行わなければなりません。 したがって、休業が長引いて解雇予告の効力を失うと認められる場合には、改めて解雇の予告をする必要があります。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所