休業が長期にわたらなければ、当初の解雇予定日が解雇制限の期間延長されるだけですが、休業が長期にわたる場合は、改めて解雇予告が必要となります。
ご質問の場合、解雇予告期間が満了する前に業務上の負傷をして入院中とのことですので、この場合には、労働基準法の解雇制限の規定が適用され、入院中はもちろん、退院した後も通院加療のために休業する期間、及びその後 30 日間は解雇することはできません。したがって、当初に予告した解雇日が来ても解雇の効果は生じません。 当初の解雇の予告の効果については、行政解釈では、「前の解雇予告の効力発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない」としています。したがって、ご質問のケ−スの場合は、解雇予告の効力は一時中断されただけですので、改めて解雇予告をする必要はなく、療養のための休業期間とその後の 30 日間が過ぎれば、自動的に解雇の効力が生じるわけです。
しかし、休業期間が長期にわたる場合には、この限りではありません。行政解釈でも、「その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き」としているように、休業期間が長期にわたる場合は、最初に行った解雇予告は無効となり、休業終了後、 30 日を経過した日以降を解雇日とする解雇予告を改めて行わなければなりません。 したがって、休業が長引いて解雇予告の効力を失うと認められる場合には、改めて解雇の予告をする必要があります。 |