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労務管理> 解雇・懲戒・制裁

職員が無断欠勤のまま行方不明となった場合、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?
職員が無断欠勤をしたまま行方不明になってしまいました。このままにしておくわけにはいきませんので、退職の手続きをとりたいのですが、どのようにすればよろしいのでしょうか?

  解雇予告除外認定を受け、即時解雇するか、就業規則に基づいてみなし退職とします。

ご質問のケースでは、職員が無断欠勤のまま行方不明になっているということですが、無断欠勤が 14 日に達した時点で、「 2 週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」という行政通達に該当しますから、労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受け、即時解雇をすることができます。ただ、本人が行方不明ということで、本人に対して解雇の通告をすることができません。この場合には、民事訴訟法で定められている「公示送達」の方法により本人に解雇の意思表示をすることになります。また、就業規則の退職に関する定めの中に、例えば「本人が行方不明となって30日を経過した場合は、退職とする」などのように、退職のみなし規定を設けている場合には、その規定を適用して退職とすることができます。

「公示送達」とは〜 相手方の住所等がわからないため意思表示ができない場合に、一定の手続きを行うことで、相手方に意思表示をしたものとみなすという法的手続きです。具体的には、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、裁判所の掲示板に掲示するほか、官報および新聞に少なくとも1回掲載するなどによって行います。この場合、最後に官報もしくは新聞に掲載された日から2週間を経過したときに、相手方にその意思表示が到達したものとみなされます。

 
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