ご質問だけでは労災認定されるかどうかを断定的に申し上げられませんが、既往の腰痛がなく、突発的にギックリ腰が発症したのであれば、労災として認定される可能性があります。まずは、労災指定病院で療養補償給付を受けてみてください。
なお、療養補償給付請求書が所轄の労働基準監督署に届いたあと、その請求書だけで判断ができない場合には、追加の書類の提出を求められる場合があります。 腰痛の場合、腰痛の発症が加齢や運動不足からくるのか、業務上の原因からくるのかを特定するのが困難といわれていますが、「業務上腰痛の認定基準」に合致すれば労災と認定される可能性があります。 この認定基準では、 (1) 災害性の原因による腰痛、 (2) 災害性の原因によらない腰痛の2つに分けて判断しています。
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