税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 労災保険

過労死は業務上災害として認められるのでしょうか?
当社では人員削減により、毎日恒常的に残業を強いられています。先日、職員の一人が院内で仕事中に、急に意識を失い、脳出血でそのまま死亡してしまいました。このような場合、過労死として労災認定されるのでしょうか?

  ご質問のケースでは、業務上災害と認定される場合があります。

過労死とは、過重労働等が原因で脳血管疾患や心臓疾患を起こして死亡するもののことをいいます。近年、過労死が大きな社会問題となり、平成7年に新たな過労死の認定基準として「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が設けられました。この認定基準によると、次の要件を満たす脳血管疾患及び虚血性心疾患等については、業務上災害として認められることになりました。

取り扱う疾患 脳血管疾患  〜 脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症 虚血性心疾患 〜 一次性心停止、狭心症、心筋梗塞、解離性大動脈瘤、不整脈による突然死

認定要件 (1) 次に掲げるイまたはロの業務による明らかな過重不可を発症前に受けたことが認められること。 イ 発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(業務に関する出来事に限る)に遭遇したこと。 ロ 日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと。 (2) 過重な業務不可を受けてから症状の出現までの時間的経過が、医学上妥当なものであること。

なお、近年、過労死に対する国の基準が見直されつつあります。国の動向について注意が必要です。

 
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