業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
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有給休暇を取得した日については、事業主は休業補償を行う義務はありません。 労働基準法第 76 条では、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、その療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合」に災害補償をしなければならないと定めています。したがって、有給休暇を取得した者に賃金を支払う場合には、休業補償を行う必要はありません。