パートタイマーやアルバイトでも、要件に該当する場合には、健康診断を実施しなければなりません。
労働安全衛生法施行規則では、事業主に対し、常時使用する労働者を雇い入れる場合には、雇入れの際及びその後1年以内ごとに1回(特定の有害業務に従事する労働者については6ヵ月以内ごとに1回)、定期健康診断を実施することを義務づけています。この規定は、次の要件に該当する場合には、パートタイマー等の非正規職員にも適用されます。
(1) 期間の定めのない契約によって雇用されるパートタイマー等はもちろん、期間の定めのある労働契約による場合でも、契約を更新した結果 1 年(特定の有害業務に従事する労働者については6ヵ月)以上引き続き雇用している者。
(2) 1週間の所定労働時間が同一の事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の者。
なお、パートタイム労働法の「指針」では、 (2) の要件に達しない場合でも、 (1) の要件に該当する場合で、1週間の所定労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上のパートタイマーには、健康診断を実施することが望ましいものとしています。 以上のように、「指針」では、雇用期間と労働時間の長さを基準に健康診断実施の義務、努力義務の範囲を示していますが、パートタイマー等の適正な雇用管理のためには、1年以上にわたって雇用するパートタイマー等に対しては、労働時間の長さにかかわらず、一般職員と同様に健康診断を実施するよう努めるべきでしょう。
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