利子補給は、本人負担分が3%を下回る部分に課税されます。
利子補給制度とは 持ち家の取得に際して住宅ローンを利用し、その返済を行っている場合に、その利子の一部を補助する制度です。例えば、住宅ローンの利息が5%の場合に、2%の利子補給をし、残りの3%を職員本人が負担するというような方法です。この場合、本人負担分が3%を下回る場合には、課税の対象となります。
利子補給制度を導入する場合には、利子補給率、借入額の上限、自己負担の利率、対象者の条件などを定めておく必要があります。利子補給率については、本人の負担利率が3%未満となると、その部分については課税されますので、例えば、「本人が負担する金利が3%を超える場合には、2%を上限に利子補助をする」などのように非課税の範囲で利子補給します。また、借入額の上限を決め、利子補助があまり高額にならないように制限することも重要です。対象者の条件とは、勤続要件、新築・買い替え・増築・改築などの対象住宅の範囲や借入機関などです。
住宅手当を廃止し、これらの制度に切り換える際には、住宅手当を基本給に組み入れるとか、新しい制度によって補てんされる額が従来支給されていた住宅手当を下回らないようにすることが大切です。 |