私傷病休職の規定については、使用者が任意に決定できることになっておりますので、開始時期について、規定を変更したほうがよいものと考えられます。例えば「欠勤が引き続き 2 週間に達したとき休職とする」などのように、規定を変更したほうがよいでしょう。 なお、就業規則を変更した場合には、労働者の意見を聴き、常時 10 人以上の労働者を使用する場合には、労働基準監督署に届け出る必要があります。
業務外の傷病によって長期の欠勤をする場合に、通常の欠勤とは区別して、私傷病休職と扱っている事業所は少なくありません。このように、就業規則で私傷病休職規定を設けるのは、傷病等によって欠勤が長期に及んでいる労働者に対して、一定の期間職員としての身分を保障する一方、私傷病休職規定に定める期間を経過しても職場に復帰することができない場合には、規定に従って労働契約を解除することができるようにするためでもあります。
一般に、私傷病休職については、「医師の診断書の提出」及び「欠勤が引き続き 2 週間に及んだ場合に」というように、医師の診断と一定の欠勤期間を超えることなどの要件を設けています。このように、私傷病休職については、就業規則等にはっきりと定めておくことがポイントとなります。 |