解雇の場合には、解雇の具体的な理由を記載する必要があります。
平成 11 年 4 月 1 日に改正された労働基準法第 22 条第1項は、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」としています。
このように、平成11年の法改正によって、それまでの「使用証明」から「退職時の証明」に変更され、その必要記載事項に「退職の事由」が追加されました。特に、解雇の場合には、具体的に解雇の理由を記載する必要があります。例えば、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、その条項の内容とその条項に該当するに至った具体的内容を記載することになります。
なお、この退職証明には、「労働者の請求しない事項を記載してはならない」こととされています。また、行政解釈では「解雇された労働者が解雇された事実のみについて使用者に証明書を請求した場合には、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があります」とされていますので、注意が必要です。
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