パートタイム労働者用の就業規則の作成にあたっては、その事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くとともに、該当するパートタイマーの過半数を代表する者の意見も聴くように努めなければなりません。
労働基準法では、常時使用する労働者が 10 人以上いる事業場では、就業規則を作成することを義務づけていますが、この場合の " 常時使用する労働者 " とは、いわゆるフルタイムの常用労働者という意味ではありません。あくまでも、当該事業場で使用している労働者すべてをいいます。したがって、パート、アルバイトはもちろん、契約職員や嘱託職員、出向職員などを含みます。
ご質問のケースのように、正職員向けとは別にパートタイマー向けの就業規則を作成したときには、この2つを合わせたものが、労働基準法にいう就業規則となります。
パートタイマー用の就業規則を作成した場合は、あくまでもその事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことで足ります。しかし、パートタイム労働法では、その事業場で雇用するパート労働者の過半数を代表する者の意見も聴くように努めるものとするとしています。これは、パートタイマーなど当事者の意見を聴くことで、より当事者の実情を反映した就業規則となりうることに配慮したものです。パートタイマー等の過半数を代表する者から意見聴取することは、法律上努力義務とされていますので、この手続きを行わなくとも必ずしも違法とはなりません。 |