業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
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就業規則の効力発生時期は、就業規則が労働者に周知された時期以降で、施行日として定められた日になりますので、 周知されていない就業規則に労働者を従わせることはできません。また、常時 10 人以上の労働者を使用する事業所については、労働基準監督署に届け出なければなりません。労働者への周知が不徹底な場合は、早急に周知する必要があります。