就業規則に記載すべき事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とがあります。絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず定めなければならない事項をいいますが、相対的必要記載事項についても、その定めをした場合には必ず就業規則に定めなければなりませんので注意して下さい。
労働基準法第89条では、以下の (1) 〜 (3) については、必ず就業規則に定めなければならないこととしています(これを「絶対的必要記載事項」といいます)。
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項
また、以下の (1) 〜 (8) については、定めをする場合には就業規則に記載しなければならないこととしています(これを「相対的必要記載事項」といいます)。
(1) 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期)に関する事項
(2) 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
(3) 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
(4) 安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
(8) 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項
ここで気を付けなければならないことは、この相対的必要記載事項は記載してもしなくてもどちらでもよいものではなく、定めをする場合には必ず就業規則に記載しなければならないということです。 |