契約職員とは、一般に、1年以内(高度専門職は最初の契約は3年)の期間を定めて雇用する職員のことをいいます。したがって、繰り返し契約更新してきた契約職員の契約を突然打ち切るのでなければ、契約期間満了とともに雇い止めとしても解雇には当たらず、特に問題はありません。
契約職員とは、一般に、期間の定めのある労働契約によって雇用する労働者のことをいいますが、期間の定めのある労働契約を締結する場合には、労働基準法は、不当な人身拘束を排除する趣旨から、原則として、契約期間を 1 年(高度専門職については最初の契約は最長3年、60歳以上の者は3年)を超える期間とすることはできないこととしています。ただし、労働契約に自動更新条項がある場合には、反対の意思表示をしない限り、契約は自動的に更新されます。したがって、労働契約で自動更新の定めをしていないときは、契約期間満了とともに雇い止めとしても問題はありません。
ただし、繰り返し労働契約を更新してきた場合に契約を突然打ち切るときは、解雇とみなされることがあります。なぜなら、労働契約が期間の満了ごとに更新を重ねて、期間の定めのない契約と実質的に異ならない契約となっていた場合に、契約更新を打ち切ることは、実質的には解雇の意思表示にあたるからです。
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