労働省令で定める一定の範囲の高度の専門的知識や技術を持つ者や満 60 歳以上の者については、最長 3 年までの期間を定めて雇用することができます。ただし、一般的にシステムエンジニアについては、ここでいう高度専門職には該当しません。
労働省令で定める一定の範囲の高度の専門的知識や技術を持つ者とは、以下のものをいいます。
(1) 博士の学位(外国で授与された学位を含む)を有する者
(2) 修士の学位(外国で授与された学位を含む)を有する者で、当該業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 次に掲げるいずれかの資格を有する者 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士
(4) 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者で、当該業務に5年以上従事した経験を有するもの
(5) 国、地方公共団体、民法の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(上記第1号から第4号までに掲げる者に準ずる者として労働省労働基準局長が認める者に限る)で、当該業務に5年以上従事した経験を有するもの
尚、平成15年6月の衆議院本会議において、最長3年から最長5年へ変更されました。改正労働基準法については、公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっております。 |