試用期間中に採用を取消したり、試用期間満了時に正職員への登用拒否は、法律上は解雇に当たりますが、試用期間中は、一般に、通常の解雇より解雇権が広く認められています。これは、試用期間を設ける目的は、通常、入社前の審査だけでは新規採用者の適格性を十分に把握することができないため、一定期間の勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断するための期間であることから、その期間中に職員として不適格と認めた場合には、労働契約を解約することができるという解約権留保付の特約がなされている期間と解されているためです。
しかし、試用期間中だからといって、使用者に無制限に解雇権が認められるものではありません。裁判例でも、「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合」にのみ許される(昭 48.12.12 最高裁大法廷判決「三菱樹脂事件」)としています。この判例では、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合」に、解約権を行使できるものとしています。
このように、就業規則等で具体的な事由(基準)を定めていなければ試用期間中または試用期間満了時に解雇できないものではありませんが、トラブルを最小限に抑えるためには通常の解雇事由(基準)とは別に、「試用期間中の解雇」の条項を設けて具体的な解雇事由(基準)を定めておいたほうがよいでしょう。
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