税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理>求人・採用

労働契約書等の書類、文書の保存期間は法律で定められているのでしょうか?
当院では、パートタイマーと1年間の労働契約を締結しており、労働契約書は2年間保存してその後廃棄処分していますが、これでよいのでしょうか?もし、法律で保存期間が決められているのなら、その根拠を教えて下さい。

  事業所で作成する重要書類には、法律で保存期間が定められています。労働基準法は、労働関係の書類の保存期間について、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と定めています。

そして起算日については、「雇入、解雇又は退職に関する書類については、労働者の解雇、退職又は死亡の日」と定めています。労働契約書も、この労働基準法関連書類の一つですから、保存期間は労働者の退職の日から数えて3年です。また、この法令にあるように、労働契約書のほか、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、時間外労働計算書、健康診断書等についても、3年間保存しなければなりません。

なお、労働基準法関連書類以外の主な書類の保存期間とその根拠法令は次のとおりとなっていますので、参考にして下さい。

∇ 健康保険、厚生年金保険関連書類 → 2年間(健康保険規則、厚生年金規則)
∇ 雇用保険関連(雇用保険規則) 雇用保険の被保険者に関する書類 → 4年間その他の書類 → 2年間
∇ 労災保険関連書類 → 3年間(労災保険規則)
∇ 労働保険の徴収・納付等の関連書類 → 3年間 ( 保険料の徴収等規則

 
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