業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
労務管理>有給休暇
アルバイトやアルバイトであっても、 6 ヵ月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤している場合は、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 労働基準法では、1週間の労働時間が 30 時間未満の労働者に対しては、通常の職員との均衡を図るため、その所定労働日に比例した日数の年次有給休暇を付与することとしています。