年次有給休暇の基準日を統一する際には、すべての職員の年次有給休暇が法定付与日数を下回らないようにしなければなりません。
中途採用者が多い場合には、職員によって基準日がバラバラとなって、管理が煩雑になります。そこで、このような煩雑さを回避するため、行政解釈では、一定の要件を満たす場合には、基準日を統一して全職員の年次有給休暇を斉一的に取り扱うことができるものとしています。
一定の要件とは、次のとおりです。
(1) 年次有給休暇の付与日以前に統一基準日を設けること。 労働基準法に定める年次有給休暇の付与日は、雇い入れの日から 6 ヵ月続勤務した日、その後は 1 年を経過するごととなっていますが、統一基準日を設ける場合には、すべての職員の直近の基準日より前に統一基準日を設定しなければなりません。その際、法定の基準日より前倒しして付与することは差し支えありません。逆に、本来の基準日より1日でも遅れて付与することは、労働基準法に違反しますので注意してください。
(2) 短縮された期間はすべて出勤したものとみなして出勤率を算定すること。 年次有給休暇は、前年度の出勤率が 8 割未満の場合には、当年分については与えなくてもよいことになっていますが、基準日を統一することによって継続勤務の期間が短縮された職員の出勤率を計算する際には、短縮された期間は全期間出勤したものとして取り扱う必要があります。 |