年次有給休暇の出勤率は以下のとおり算定します。 出勤率(%)=出勤日/全労働日 × 100
全労働日とは 労働契約上で労働義務が課せられた日のことで、就業規則などで定められた所定の休日を除きます。また、病院側の都合で休業した日や正当な争議行為で労働しなかった日も、「全労働日」から除外されます。
出勤日とは 実際に労働した日のことです。ただし、以下の (1) 〜 (4) については、出勤したものとして扱います。
(1) 業務上の傷病で休業した期間。
(2) 育児・介護休業法に基づいて育児休業及び介護休業した期間。
(3) 産前産後の休業期間。
(4) 年次有給休暇を取得した日。
以上からわかるように、生理休暇や慶弔休暇の場合、法律上は出勤扱いとする必要はありません。就業規則等によって自由に定めることができます。もちろん、出勤率の算定の際には不利になってしまいますので、生理休暇や慶弔休暇を取得した日を出勤したものとみなすことは差し支えありません。
生理日の休暇や慶弔休暇は、法令または就業規則等の定めによって、使用者が労働義務を免除しものですから、出勤率の算定に当たっては出勤したものとして取扱うか、出勤率の査定に不利にならないように、これらの休暇を「全労働日」から除外するなどの配慮が必要だと思われます。
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