統一基準日を変更する際に、年次有給休暇の付与日数を期間按分することは可能ですが、この場合には、法定の付与日数を下回らない日数の年次有給休暇を付与する必要があります。
年次有給休暇の付与日は、原則として、職員各人の入社日を起算日として計算した継続勤務 6 ヵ月後、 1 年 6 ヵ月後、 2 年 6 ヵ月後 … というように入社日に応答する日(基準日)とされています。しかし、各人の入社日を起算日として年次有給休暇を付与するのでは、事務処理が煩雑になります。そのため、基準日を統一して、全職員の年次有給休暇の付与を斉一的に取扱うことが、次の要件を満たす場合には認められています。
すなわち、 (1) 「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」、 (2) 「法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である 8 割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること」。なお、分割して付与できるのは初年度付与分についてのみであることに注意が必要です。 以上の要件は、貴社のように一度定めた統一基準日を変更する場合にも適用されます。 |