(1) 基準日を年1回とする方法、 (2) 基準日を年2回とする方法、 (3) 基準日を年2回とし、分割付与する方法の3つが考えられます。
(1) 基準日を年1回とする方法 これは、本来は入社日から6か月経過した日に付与すべき10日の年次有給休暇を前倒しして入社日に付与し、以後1年以内に到来する初回の基準日(この例では翌年の 4 月 1 日)に、11日を付与することで、基準日を統一する方法です。この場合、入社日から初回の基準日までの継続勤務期間が6か月未満の職員には、入社月に応じて9日〜1日の法定水準を上回る休暇を与えて、初回の基準日に初年度分の10日を付与するようにすれば、入社日による不均衡を緩和することができます。
(2) 基準日を年2回とする方法 この方法は、4月1日と10月1日のように、統一基準日を年2回とする方法です。この方法は、まず4月1日から9月30日までの間に入社した職員の基準日を、10月1日とし、10月1日から3月31日までの間に入社した職員の基準日を4月1日とします。この方法なら、いつ入社しても、初回の基準日までの期間がすべて6か月以内におさまりますので、初回の基準日に年次有給休暇を10日付与すればよいことになります。
(3) 基準日を年2回とし、分割付与する方法 この方法の場合にも、4月1日から9月30日までの間に入社した職員の基準日を10月1日、10月1日から3月31日までの間に入社した職員の基準日を4月1日とします。そして、初年度の年次有給休暇の10日分のうちから、入社日から最初の基準日までの月数に応じた日数を入社日に前倒しして付与します。そして、残りの日数を、入社後最初の基準日に付与します。この方法によれば、入社月にかかわらず、初回の付与日数と入社後最初の基準日における付与日数の合計が、初年度の法定付与日数である10日となり、かつ、入社月による不公平が少なくなります。 |