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人材人事制度
労務管理>有給休暇
労働基準法に定める管理監督者については、遅刻に対して賃金控除をすることは適当ではありませんが、欠勤に対しては一般の労働者と同様に欠勤控除の対象とすることができます。 ご質問のケースでは管理監督者に対して欠勤控除をしていないということですが、管理監督者についても欠勤控除の対象とすることによって、年次有給休暇を一般の労働者と同様に取り扱うことができます。 したがって、管理監督者に対して無条件で年次有給休暇を付与する必要はなくなります。