年次有給休暇については、行政通達によって、半日単位の取得が認められていますので、年次有給休暇の取得に関する事項を就業規則に定めて運用するようにしてください。
年次有給休暇の半日単位での付与については、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り問題がないとして、年次有給休暇の目的を損なわない範囲でならば、半日単位の取得、付与が認められることになりました。 半日年休制度を導入するにあたっての注意点は以下のとおりです。
(1) 「本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で」とされていることから、例えば、毎年付与する年次有給休暇の5日分までなどのように、半日単位の取得の対象とする日数を一定の範囲に限定しておきます。
(2) 「半日」の単位を、昼の休憩時間帯の前後とする、あるいは、4時間とするなどのようにその区分について明確にしておく必要があります。
(3) 割増賃金を支払う場合、どの時点から割増賃金の対象とするかを定めておきます。例えば、午前の半日の年次有給休暇を取得した場合で、その日の終業時刻を超えて勤務をした場合に、どの時点から割増賃金の対象とするのかが問題となります。法定どおりとするのか、所定の終業時刻を超えた時間について割増賃金を支払うとするのかを明確にしておきます。
(4) 年次有給休暇に関する事項は、就業規則の「絶対的必要記載事項」とされていますので、半日単位の年次有給休暇の取得、付与方法について、就業規則等に規定しておく必要があります。
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