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労務管理>有給休暇

三交代制の場合の年次有給休暇はどのように付与すればよろしいですか?
当院では、 1 勤務を 8 時間とする三交代シフト制をとっていますが、このような場合、職員の年次有給休暇はどのように付与すればよろしいですか?

1勤務を8時間とする三交代制勤務を採用している場合、継続24時間を1労働日として扱うことができます。したがって、2日間にわたる勤務の場合にも、本来は2暦日となりますが、1労働日として計算して問題ありません。

年次有給休暇は、原則として「労働日」を単位として付与します。この場合の「労働日」とは、暦日によります。したがって、年次有給休暇を付与するにあたっては、午前零時から午後12時までの1暦日を 1 労働日として計算します。

ところで、三交代制の場合、夜勤勤務は午前零時をまたがり、2暦日になることがあります。この場合に、上記の原則を適用しますと、昼間の勤務の場合は1勤務の休暇が1労働日の年次有給休暇を扱われるにもかかわらず、午前零時をまたぐ夜の勤務では、同じ8時間労働であるにもかかわらず、2労働日となり、昼間と夜間の勤務者の間で不均衡が生じます。

そこで、行政通達では、「交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない」として、1勤務を8時間とする三交代制勤務をとる場合には、例外的にその労働時間を含む継続24時間を1労働日と扱うことを認めています。

 
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