1勤務を8時間とする三交代制勤務を採用している場合、継続24時間を1労働日として扱うことができます。したがって、2日間にわたる勤務の場合にも、本来は2暦日となりますが、1労働日として計算して問題ありません。
年次有給休暇は、原則として「労働日」を単位として付与します。この場合の「労働日」とは、暦日によります。したがって、年次有給休暇を付与するにあたっては、午前零時から午後12時までの1暦日を 1 労働日として計算します。
ところで、三交代制の場合、夜勤勤務は午前零時をまたがり、2暦日になることがあります。この場合に、上記の原則を適用しますと、昼間の勤務の場合は1勤務の休暇が1労働日の年次有給休暇を扱われるにもかかわらず、午前零時をまたぐ夜の勤務では、同じ8時間労働であるにもかかわらず、2労働日となり、昼間と夜間の勤務者の間で不均衡が生じます。
そこで、行政通達では、「交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない」として、1勤務を8時間とする三交代制勤務をとる場合には、例外的にその労働時間を含む継続24時間を1労働日と扱うことを認めています。
|