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労務管理>有給休暇

アルバイトを正職員に登用した場合の年次有給休暇の取り扱いについて教えてください。
平成 12 年 4 月1日から 1 日 5 時間、週4日の約束で雇用していたアルバイトを平成1 3 年4月1日からフルタイム( 1 日 8 時間、週 5 日勤務)の正職員に登用することになりました。この職員への年次有給休暇はどのように与えればよいのでしょうか。

アルバイトとして最初に雇入れた日を起算日と して勤続年数を計算し、正職員となって最初の基準日から正職員に与える日数を付与します。

アルバイトにも、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与しなければなりませんが、アルバイトから正職員に登用する場合には、 (1) 継続勤務年数をいつから起算するのか、 (2) どの時点で正職員の年次有給休暇を与えるのかが問題となります。

ここでいう継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。そして、パート等を正規職員に切り替えた場合にも、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算することとされています。

ご質問のアルバイトの場合、継続勤務 6 ヵ月を経過した平成 12 年 10 月 1 日に 7 日の年次有給休暇が与えられますが、年次有給休暇は基準日(入社応答日)に与えることになっていますので、平成 13 年 4 月 1 日に正職員になった場合でも、この時点で付与日数を変更する必要はなく、正職員となったのち最初の基準日から正職員の日数を付与することになります。つまり、正職員となった後の最初の基準日である平成 13 年 10 月 1 日に、継続勤務 1 年 6 ヵ月を経過した正職員に与えるべき日数、すなわち、 11 日の年次有給休暇を与えればよいことになります。

 
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