従前からある保険料免除制度に加えて、平成 14 年 4 月から半額免除制度が新設されました。
従前は免除を受けたその期間分については、 3 分の1の年金額とされていましたが、一定の低所得者の第 1 号被保険者については、申請に基づき、保険料の半額を免除し、その免除期間については、 3 分の 2 の年金額として取扱います。 なお、学生納付特例が利用できる学生については、この半額免除制度は適用されませんので、注意してください。
○ 申請免除と学生納付特例について
(1)申請免除〜申請をして承認されれば免除される。
1) 所得がないとき
2) 被保険者又はその世帯の人が生活扶助以外の扶助(教育、住宅、医療)を受けているとき
3) 地方税法に定める障害者または寡婦で年間所得が 125 万円以下のとき
4) その他保険料納付が著しく困難と認められるとき
(2)学生納付特例制度一定所得以下の学生である第一号被保険者については、申請により保険料免除。
1) 学生本人の収入だけで判断
2) 免除を受けた月から 10 年以内は追納可能 3) 追納しなかった期間はまったく年金額に反映されない
4) 追納された保険料は他の保険料免除期間に優先して充当される
5) 追納をしていなくても万が一の障害事故の際には障害年金が満額支給される |