国民年金の保険料が免除される場合として、( 1 )法定免除、( 2 )申請免除、( 3 )学生納付特例制度による免除の 3 つのケースがあります。
■1 法定免除 〜 届け出をして該当すれば免除される。
(1) 障害等級1級、2級に該当する人
(2) 生活保護法の生活扶助を受けられるとき
(3) 国立脊髄療養所、国立保養所などに収容されているとき
■2 申請免除 〜 申請をして承認されれば免除される。
(1) 所得がないとき
(2) 被保険者またはその世帯の人が、生活保護法の生活扶助以外の扶助、教育、住宅、医療、生業などの扶助援助を受けているとき
(3) 地方税法に定める障害者又は寡婦で、年間の所得が125万円以下のとき (4) その他、保険料を納めることが著しく困難であると認められるとき
■3 学生納付特例制度 〜 一定所得以下の学生である第1号被保険者については、申請により免除される。
なお、保険料の免除を受けた人については、10年前までさかのぼって免除された保険料の全部又は一部を納付すること(追納)ができます。保険料免除期間については、納付済期間の3分の 1 相当額が支給されます。
が、追納した場合は満額を受給できます。 ただし、学生納付特例制度により保険料を免除された期間について、追納がない場合は、年金受給の資格期間にはなりますが、年金額には反映されません。
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