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年金の請求手続は、原則として受給者本人が行うことになっていますが、受給者本人の(依頼状)があれば、本人以外でもできます。 年金の請求手続きの流れ (1) 年金の受給権発生 (2) 居住地を管轄する社会保険事務所へ年金裁定請求書を提出 (3) 年金受給(偶数月に前月までの 2 ヶ月分が振込される) Point :年金の受給権が発生したら「裁定請求書」を「社会保険事務所」に提出します。