業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
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被保険者が退職した場合には、雇用期間の長さや離職票の使途、雇用保険の受給資格の有無にかかわらず、離職票を交付しなければなりません。本人が離職票を希望しない場合には離職票を交付する必要はありませんが、その後本人から離職票交付の請求があった場合は離職票を交付しなければなりませんので、退職時に交付しておくことをお勧めいたします。