就業規則に、私傷病による欠勤日に対して給料を支払う旨の定めがある場合には、入院期間中も給料を支払わなければなりませんが、無給としている場合には、健康保険料と厚生年金保険料及び住民税は本人に請求することができます。また、雇用保険料については、賃金の支払いがない場合には発生しませんので、本人に請求することはできません。
また、欠勤中の社会保険料や住民税については、給料が支払われているかどうかにかかわらず、職員が病院に在籍している限り、本人から徴収することになります。 給料が支払われていない場合の社会保険料等の徴収方法としては、前もって預かるか、病院が一旦立て替え、職員が出社してから一括または分割で返してもらうなどの方法があります。
なお、無給とする場合に社会保険料や住民税を本人から徴収せずに、病院が支払うと、その場合は所得税法上賃金とみなされ課税対象となりますし、社会保険上も報酬とみなされ、傷病手当金が一部支給停止となる場合がありますので、注意が必要です。
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