税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 社会保険・年金

全国各地に分院がある場合、雇用保険の手続きを本院で一括して行うことはできるでしょうか?
当社は全国に分院があり、それぞれ雇用保険の適用事業所としていますが、経営悪化により人員を削減した結果、各事業所で行う雇用保険の手続きがかなり大変な作業となってまいりました。そこで、各院の事務処理の負担を軽減するため、被保険者を本院に転入させ、本院で一括処理することを検討していますが、可能でしょうか?なお、給与計算は本社で一括処理しています。

各事業所で事務処理能力がない場合には、「事業所非該当承認申請書」を提出すれば本社一括が認められることがあります。しかし、ご質問のようなケースで、被保険者を本院に転入させることは実態とは異なった処理ですので、「非該当」の認定を受けることは難しいものと思われます。

しかしながら、現実の事務を行うのが個々の分院である必要はなく、例えば本院において一括して書類の作成を行うことは差し支えありません。 また、事務処理能力がなくなった事業所について、「非該当」の認定を受けることは可能と思われますので,管轄のハローワークに相談してみてください。


 
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