各事業所で事務処理能力がない場合には、「事業所非該当承認申請書」を提出すれば本社一括が認められることがあります。しかし、ご質問のようなケースで、被保険者を本院に転入させることは実態とは異なった処理ですので、「非該当」の認定を受けることは難しいものと思われます。
しかしながら、現実の事務を行うのが個々の分院である必要はなく、例えば本院において一括して書類の作成を行うことは差し支えありません。 また、事務処理能力がなくなった事業所について、「非該当」の認定を受けることは可能と思われますので,管轄のハローワークに相談してみてください。
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