業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
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遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある 60 歳以上の方は年間の収入が 180 万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の 2 分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。 Aさんの場合、年収がお母さんの遺族年金の受給額の2倍以上、つまり、 340 万円以上である場合には、Aさんのお母さんは健康保険上もAさんの被扶養者になることができます。