税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 社会保険・年金

遺族厚生年金を受給する実母は、所得税や健康保険の被扶養者となることができますか?
当院の職員であるAのお母さん( 65 歳)は、Aと同居しています。このお母さんは年間 170 万円の遺族厚生年金を受給しているそうですが、Aさんの被扶養者として、所得税法上の扶養控除対象となることができるでしょうか。また、健康保険の被扶養者になることができるかどうかについても教えて下さい。

遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある 60 歳以上の方は年間の収入が 180 万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の 2 分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。




Aさんの場合、年収がお母さんの遺族年金の受給額の2倍以上、つまり、 340 万円以上である場合には、Aさんのお母さんは健康保険上もAさんの被扶養者になることができます。

 
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