入籍の届出が遅れても、その間事実上婚姻関係と同様の事情にあった(単に入籍の届出が遅れただけ)場合には、修正届の必要はありません。 しかし、引越しが1週間遅れたため、その間は従前どおりそれぞれ別々の生活をしていた場合のように、事実上の婚姻関係と同様の事情になかったときは、厳密には修正の届出が必要となります。このような場合には、貴社の健康保険を管轄する社会保険事務所か健康保険組合にご相談のうえで処理するようにして下さい。
サラリーマンの配偶者であって健康保険の被扶養者になった20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、上記手続きが必要です。
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