税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

労務管理> 社会保険・年金

健康保険被扶養者の届出日と実際の入籍日よりも遅くなってしまった場合、修正届が必要でしょうか?
先般、正職員の男性が結婚しました。本人から事前に申し出のあった入籍日で、配偶者(結婚前は父親の被扶養者だった)を男性職員の健康保険上の被扶養者とする届出をしたのですが、実際には入籍日が1週間遅れてしまった旨の連絡を受けました。この場合、修正等が必要となるのでしょうか。

入籍の届出が遅れても、その間事実上婚姻関係と同様の事情にあった(単に入籍の届出が遅れただけ)場合には、修正届の必要はありません。 しかし、引越しが1週間遅れたため、その間は従前どおりそれぞれ別々の生活をしていた場合のように、事実上の婚姻関係と同様の事情になかったときは、厳密には修正の届出が必要となります。このような場合には、貴社の健康保険を管轄する社会保険事務所か健康保険組合にご相談のうえで処理するようにして下さい。


サラリーマンの配偶者であって健康保険の被扶養者になった20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、上記手続きが必要です。



 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所