税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

労務管理> 社会保険・年金

定年後再就職する場合には高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の両方を受給することができるのでしょうか?
60歳で定年退職した後、再就職した場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の両方を受給することができますか。

再就職後の給与額に応じて、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方を受給できる場合がありますが、高年齢雇用継続給付を受給する場合には、在職老齢年金の一部が支給停止されます。 ただし、高年齢雇用継続給付が支給されない月については、在職老齢年金の一部支給停止は行われません。

■ 高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上の高齢者が再雇用等により賃金が低下した場合に、賃金低下額のうち一定額まで補償しようとするものです。
高年齢雇用継続給付には、 (1) 高年齢雇用継続基本給付金、 (2) 高年齢再就職給付金の2つがあります。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金 : 雇用保険の被保険者が賃金低下等一定の要件に該当したときに支給されます。
(2) 高年齢再就職給付金 : 雇用保険の受給資格者が再就職後、賃金低下等一定の要件に該当したときに支給されます.

一定の要件とは?
(1) みなし賃金日額の85%未満に低下

(2) 被保険者期間(算定基礎期間)が5年以上あること
(3) 賃金の額が一定額(支給限度額)未満であること

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所