税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 社会保険・年金

在職老齢年金はどんなときにもらえるのでしょうか?
在職中でも老齢厚生年金を受けることができると聞いたことがありますが、在職老齢年金とはどのような制度なのでしょうか?

在職老齢年金とは、60歳から64歳までの間、在職中の者に特別に支給される老齢年金のことです。なお、標準報酬月額と年金の基本月額に応じて一部支給停止または全額支給停止されます。

在職老齢年金の額は、基本月額(老齢年金額 × 80% ÷ 12ヵ月)と標準報酬月額の関係で以下のような式で算出されます。

(1) 標準報酬月額+基本月額が 22 万円以下のときは、基本月額
(2) 標準報酬月額+基本月額が 22 万円を超えるときは、基本月額から下記の支給停止額を差し引いた額

イ )
標準報酬月額が 34 万円以下、基本月額が 22 万円以下の場合 基本月額− {( 標準報酬額+基本月額− 22 万円 )÷ 2 }
ロ )
標準報酬月額が 34 万円以下、基本月額が 22 万円を超える場合 基本月額− ( 標準報酬月額 ÷ 2 )
ハ )
標準報酬月額が 34 万円を超え、基本月額が 22 万円以下の場合 基本月額− {(34 万円+基本月額− 22 万円 )÷ 2+ ( 標準報酬月額− 34 万円 )}
ニ )
標準報酬月額が 34 万円を超え、基本月額が 22 万円を超える場合 基本月額− (34 万円 ÷ 2 ) + ( 標準報酬月額− 34 万円 )

なお、支給停止額が基本月額を上回る場合には全額が支給停止となります。ただし、加給年金額は減額されません。

 
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