厚生年金は、在職していると64歳まで保険料を納めなければなりません。
なお、厚生年金法の改正により、平成14年4月からは、適用事業所に使用される 65 歳以上 70 歳未満の人も厚生年金の被保険者になりますので、 69 歳までは保険料を納めることになります。 また、この改正に伴い、平成14年4月からは老齢厚生年金の繰下げ制度が廃止されます。
改正のポイント
改正前
・ 65 歳で厚生年金被保険者資格喪失
・ 65 歳以後は老齢厚生年金満額受給
改正後
・ 70 歳で厚生年金被保険者資格喪失 ※ 注1
・ 65 歳以後も在職老齢年金受給 ※ 注2
・ 70 歳以後は老齢厚生年金満額受給
※ 注1平成 14 年 4 月 1 日現在 65 歳以上 70 歳未満の被保険者該当者については、 4 月 1 日より厚生年金の被保険者資格取得。
※ 注2平成 14 年 3 月 31 日まで 65 歳に到達した被保険者については、 65 歳以後も老齢厚生年金は満額支給。
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