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ご質問のケースでは、妻が勤めていた病院で厚生年金をかけていた場合、国民年金の第2号被保険者ということになりますが、退職し夫の扶養となる場合は、「種別変更届」を30日以内に市町村に提出し、第3号被保険者に変更することになります。 なお、第3号被保険者になると、妻本人が国民年金保険料を納付する必要はなくなります。 Point :「種別変更届」を市町村に提出することで、国民年金の第3号被保険者となります。