税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 社会保険・年金

育児休業を予定している看護師がいるのですが、社会保険料の免除について教えてください。
出産をひかえている職員から、育児休業をとりたいという申し出がありました。育児休業中の社会保険料は免除されるそうですが、いつから免除されるのでしょうか?また申請の手続きについても教えてください。

育児休業中の被保険者が申し出た場合に、女性の場合は産後57日目から、男性の場合は子供が出生後、育児休業を開始した日から、健康保険料及び厚生年金保険料が免除になります。 保険料の免除を希望する場合は、「育児休業保険料免除申出書」を事業主経由で、保険者に提出します。


免除の申し出をした月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、月単位で健康保険料及び厚生年金保険料が免除になります。

 
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