医療法によって広告可能な事項は大きく制限されています。
○ 基本原則
1.提供する医療の内容が他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
2.提供する医療の内容に関して誇大な広告を行なってはならないこと。
○ 広告できる内容
1.医師、歯科医師である旨
2.診療科目名(診療科目の表示も限定されています。)
3.病院、診療所の名称と住所、電話番号
4.常時診療に従事する医師、歯科医師の氏名
5.診療日、診療時間
6.入院設備の有無
7.紹介する事が出来る他の病院又は診療所の名称
8.診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供する事が出来る旨
9.その他厚生労働大臣の定める事項
10 .予約に基づく診療の実施
11 .休日又は夜間における診療の実施
12 .往診の実施
13 .健康診査の実施
14 .保健指導又は健康相談の実施
15 .予防接種の実施
16 .費用の支払方法又は領収に関する事項
17 .医師又は歯科医師の略歴、年齢、及び性別
18 .共同利用することが出来る医療機器に関する事項
その他有りますが、基本的には告知できる事項であり、宣伝ではありません。
医院の名称にも、制限が有りますので、広告に関しては十分注意が必要です。 |