もともと休日であった所定休日が到来する前までに、振替える日を指定しなければなりません。
振替休日とは、就業規則等で定められた所定の休日に労働させることが必要になった場合に、休日として定められた日を労働日に変更し、その代わりに所定の労働日を休日に変更するものです。したがって、休日の振替えを行う場合は、当初の休日は労働日となるため、その日に労働させても休日に労働させたことにはなりません。
しかし、所定休日の到来する前に振り替えるべき日を指定しなければ、それは振替休日ではなく、休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働義務を免除するいわゆる代休となってしまいます。 このような理由から、もともと休日であった所定休日までに、振替える日を指定しなければならないことになります。 なお、振り替える日については、行政通達で「振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。 |