労働基準法第 32 条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。したがって、 40 時間を超えて労働させる週がある場合には、1カ月または1年単位の変形労働時間制(労働基準法第 32 条の2または4参照)を採用しない限り、この定めに違反することになります。
しかし、現行シフトのままでは、単に変形労働時間制を採用しても、週 40 時間制をクリアすることはできません。なぜなら、 12 日サイクル 9 日勤務という現行シフトでは、1サイクル中の労働時間は 72 時間(8時間 × 9日)となり、1週あたりの労働時間は 42 時間( 72 時間 ÷12 日 × 7日)となってしまうからです。
週 40 時間労働制をクリアするためには、 1 サイクル( 12 日)中の総労働時間を 68.571 時間( 40 時間 ÷ 7日 ×12 日)以内にしなければなりませんが、現行のシフト( 12 日サイクル9日勤務、4組3交替)を変えない場合には、1カ月変形労働制を採用するとともに、1勤務を実働7時間 37 分以内( 68.571 時間 ÷ 9日 ≒ 7時間 37 分)に短縮しなければなりません。そこで、番方交替時の重複時間を 30 分確保し(、休暇取得時等の代替要因を確保しやすくするには、交替制のシフトを再編成し、休日を増加することが必要となります。具体的には、 24 日サイクル 17 勤務とする必要があります。こうすれば、1サイクル中の労働時間は 136 時間(8時間 ×17 日)、1週あたりの労働時間は 39.67 時間( 136 時間 ÷24 日 × 7日)となり、週 40 時間労働制をクリアすることができますし、休暇等取得時の交替要因の確保も容易になります。 |