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1勤務 8 時間を超える労働契約を締結してもよいでしょうか?

1勤務 8 時間を超える労働契約を締結してもよいでしょうか?

当社では、夜間配送業務にアルバイトを雇用しています。 1 日 8 時間を超える労働時間の労働契約は有効でしょうか。また、時給については日中のアルバイトに比べて高く設定していれば、残業手当や深夜勤務手当の支給は必要ないのでしょうか。

労働基準法第 32 条では、使用者は、労働者に休憩時間を除き 1 日について 8 時間、 1 週間について 40 時間を超えて労働させてはならないと、労働時間の上限規制をしています。したがって、一勤務の所定労働時間が8時間を超えるような労働契約は締結することはできません。また、ここでいう 1 日とは、「原則として午前零時から午後 12 時までのいわゆる暦日」をいいますが、継続した勤務であれば、「たとえ暦日を異にする場合でも 1 勤務として取うべき」ものとされていますから、夜間勤務の場合も同様に、一勤務の所定労働時間は8時間以内でなければなりません。

しかし、労働基準法第 32 条の2では、 (1) 労使協定または就業規則その他これに準ずるものに定めること、 (2)1 ヵ月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの所定労働時間が 40 時間を超えない範囲内であること、を条件に特定された週に 40 時間、または特定された日に 8 時間を超えて労働させることを認めています。したがって、ご質問の場合も、上記の2つの要件を満たせば、1日の労働時間が 8 時間を超える労働契約を締結することができます。

次に、割増賃金についてですが、上記の変形労働時間制を採用した場合、1ヵ月以内を平均して週 40 時間を超えない限り、特定の日に 8 時間、または特定の週に 40 時間を超えて労働させても、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、この場合でも、深夜業に対する割増賃金までも免れているわけではありません。

貴社では日勤者より、深夜勤務者の時給を高く設定しているとのことですが、その割額が深夜勤務時間相当分以上( 2 割 5 分増以上)であり、そのことが就業規則や労働契約で明らかにされていれば、さらに割増賃金を支払う必要はありません。

Point :
1 ヵ月単位の変形労働時間制を採用すれば、 1 日の所定労働時間が 8 時間を超える労働契約も有効です。また、深夜労働に対する割増賃金分以上の時給を支給し、そのことが明らかであれば、さらに深夜割増手当を支払う必要はありません。

 
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