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研究開発の業務に従事する社員の時間外労働の上限はどのように定めればよいのでしょうか?

研究開発の業務に従事する社員の時間外労働の上限はどのように定めればよいのでしょうか?

新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する社員の時間外労働時間数は、労働基準法の時間外労働の上限基準の適用除外の取扱いをすることができると聞いたのですが、その際の三六協定の内容はどのようにすればよいのでしょうか?

労働基準法第 36 条第1項は、労働者を法定労働時間を超えて労働させる場合には、当該事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合)との間で、書面による労使協定を締結し、行政官庁へ届出なければならないものとしています。したがって、三六協定を締結(届出)した場合には、その協定の定める範囲内で労働時間を延長することができるわけです。

ところで、延長することができる時間の限度については、平成 11 年 4 月 1 日より、労働大臣が「労働時間の延長の限度等に関する基準」を定めることになった(改正労基法第 36 条第 2 項)ため、平成 11 年 4 月 1 日以降は、時間外労働の限度時間の基準が法的根拠を持つようになりました。したがって、労使双方は、三六協定を締結する場合、この基準に適合したものとなるようにしなければならないことになりました。

しかし、次のいずれかに該当する事業または業務については、時間外労働の限度に関する基準が適用されません(ただし、 (4) については、 1 年間についての限度時間は適用されます)。

(1) 工作物の建設等の事業 (2) 自動車の運転の業務 (3) 新技術、新商品等の研究開発の業務 (4) 季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務、または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働省労働基準局長が指定するもの

ご質問のケースは、以上のうち (3) に該当するものと考えられますので、労使で延長することのできる時間を話し合って定めることができます。そのほかの事項は、他の業種(職種)に適用される三六協定の記載事項とは何らかわりありません。

Point :
一定の業種及び職種は、時間外労働の上限の適用が除外されており、三六協定には、労使間で定めた時間外労働の上限を記載します。

 
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