税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

休日に職場で待機させた場合、通常の賃金を支払う必要はあるのか?

休日に職場で待機させた場合、通常の賃金を支払う必要はあるのか?

休日に自宅待機を命じた場合には、待機中の時間は労働時間とみなさなくてもよいと聞いたことがありますが、職場に待機させた場合はどうなりますか。また、この場合、賃金の取扱いはどうすればいいでしょうか。

休日に職場内で待機させる場合、出動を前提としたものであれば労働時間となりますが、非常のときに備えて待機している場合は「日直」と扱うことができます。しかし、業務遂行を前提に待機させる場合には手待ち時間になりますので、待機時間も労働時間に含めなければなりません。

この場合の賃金については、出動を前提としたものであれば休日労働の割増賃金を支払う必要がありますが、日直の場合は、事前に労働基準監督署長の許可を受けていれば、通常の賃金の 3 分の 1 を支払えば足ります。


 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所