休日に職場で待機させた場合、通常の賃金を支払う必要はあるのか?
休日に自宅待機を命じた場合には、待機中の時間は労働時間とみなさなくてもよいと聞いたことがありますが、職場に待機させた場合はどうなりますか。また、この場合、賃金の取扱いはどうすればいいでしょうか。
休日に職場内で待機させる場合、出動を前提としたものであれば労働時間となりますが、非常のときに備えて待機している場合は「日直」と扱うことができます。しかし、業務遂行を前提に待機させる場合には手待ち時間になりますので、待機時間も労働時間に含めなければなりません。 この場合の賃金については、出動を前提としたものであれば休日労働の割増賃金を支払う必要がありますが、日直の場合は、事前に労働基準監督署長の許可を受けていれば、通常の賃金の 3 分の 1 を支払えば足ります。