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本人宛に送られてきた健康診断の結果を事業主側で開封することはプライバシーの侵害になりますか?

本人宛に送られてきた健康診断の結果を事業主側で開封することはプライバシーの侵害になりますか?

会社負担で行った健康診断の結果を会社の担当者が開封し、必要事項をコピーしたところ、ある従業員から「プライバシーの侵害になるのではないか」という申し出がありました。健康診断の結果の保管義務とプライバシーとの関係はどう考えればよいのでしょうか。なお、封筒は親展となっていました。

企業が、個人宛に送られてきた親展書類を勝手に開封し、コピーを取ることはプライバシーの侵害になります。

ただし、会社には健康診断を実施し、労働者の健康情報を把握、管理する義務がありますので、労働者の同意を得てコピーする等、配慮が必要です。
さらに、健診機関より会社あてに結果を通知してもらうことも可能と思われます。
また、担当者には守秘義務がありますので、その管理は慎重に行う必要があります。

なお、労働安全衛生法の定めにより、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場については、労働基準監督所へ健康診断の結果を報告する必要があります。
 
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