一般の健康診断は、従業員の雇い入れ時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。また、特定の有害業務に従事させる場合には、特殊健康診断を実施しなければなりません。
健康診断には、一般の健康診断、特殊健康診断、歯科医師による健康診断、都道府県労働基準局長が指示する臨時の健康診断があります。
このうち、一般の健康診断については、労働安全衛生法では、すべての事業主に健康診断の実施を義務付けるとともに、労働者にも事業主の実施する健康診断を受けるよう義務付けています。
なお、事業主は、一般健康診断および特殊健康診断を実施した際には、その結果を従業員に通知するとともに、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは労働者に対して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じるなどの対応をとらなければならないことになっています。
また、事業主は健康診断個人票を5年間保存し、これに基づいて従業員の健康管理や適切な配置転換などの措置を講じなければならないものとされています。 |